水. 7月 3rd, 2024

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

一般販売用の車をしばらく手がけておらず、ハイブリッドバッテリー製作や、ユーザー車検代行、注文販売、サーキット関連や自分の車(11月に孫が生まれたのでチャイルドシート取付用にコンパクトカーを購入し、例によって徹底的にいじってました)ばかりやっていたのでブログ更新をさぼってしまってました。ブログを継続的に続けるのって根気がいりますね笑。

今回は車ではなくて、ずっと放置されて全く機能しなくなった自転車を直しましたのでその記録です。
実は車いじるのは大好きですが、自転車はちゃんと分解整備した事がありませんでした。
昔、ホームセンターで自転車を購入し「ペダルを取り付けるのに1時間ほどかかる」とのことだったので持って帰って自分でやるから大丈夫と言ったところ、自転車整備士の資格は持っていますか?と聞かれた事があります。いかにも勝手にやってはいけません的な上から目線だったので、ムキになって車だって自分名義のものは自分で整備できますよね?といって持って帰ってきましたが、調べてみると「自転車技士」「自転車安全整備士」という2つの資格がありました。前者は経済産業省の後援、後者は警察庁の後援によって実施されている資格制度で、どちらも資格なしで整備しても問題ないものでした。
ただし、自転車の安全性を保障する「JISマーク」や「SGマーク」、「BAAマーク」を貼るには自転車技士、傷害保険・賠償責任保険付の「TSマーク」を貼るには自転車安全整備士が必用との事でした。そういえば防犯登録はしないで持って帰ってきました。
車でいうところの、自動車整備振興会発行の「点検シール(フロントガラス左上の丸いシール)」と同じですね。自動車整備振興会に加入していないと貰えないシールなので、加入していない店や自分でユーザー車検を通した場合は貼ってありません。12ヶ月後に定期点検を受けましょうというシールで、貼らなくても良いものどころか、実はこの丸い点検シールは12ヶ月点検の期限を過ぎると「剥がさないといけない」もので、この期日を1年以上経過してもシールを貼り続けた場合、罰則の対象です。期日切れのシールを1年以上(つまり次の車検時)そのままの状態で走行すると、300,000円以下の罰金が科せられることになっています。とはいえ実際にそんなことは聞いたことなく、次の車検時に剥がしているのが実態です。なので格好にこだわる方は左上の丸いカラフルなシールは剥がしてしまっても全く問題はありません。真ん中の四角い車検シールは駄目ですよ。

と話がそれてしまいましたが、実際の自転車の整備は次回のブログで。


By K HIRAI

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。