水. 3月 25th, 2026

今回、3月下旬に「4/7まで車検」の車を仕入れたので、一時抹消して納税義務がかからない4月2日以降に中古登録(車検取得)をしようと検査協会に行ったのですが結構苦労したので、自分の覚書きも含めて残しておきます。
苦労した理由は仕入れた車が他県ナンバーであったためです。ネットで調べると他県ナンバーでも居住地の軽自動車検査協会で抹消できる、とあったので気軽に考えていたのですが・・・。

まず基本的には解体であろうと一時使用中止(一時抹消)であろうと、抹消の場合はナンバーの管轄事務所での手続きとなります。ただし次のような手続きを取れば他県ナンバーの抹消も可能となります。

1,名義変更して地元のナンバーにしてから即抹消
自分名義にするので住民票が必用です。名義変更手続きをしてから抹消手続きを別に行うとナンバーが発行されてしまい費用(2100円)がかかってしまいますし、使わないナンバーを直ぐに処分しなければならい無駄が発生します。名義変更と抹消の申請書両方を揃えて「移転・抹消」手続きにすると自分名義の自動車検査証返納証明書と車両番号が発行されますがナンバープレートは無く費用はかかりません。
今回は何も考えず他県のナンバーも簡単に抹消できると思って住民票を用意せず手続きに行ったのですが、窓口の方のアドバイスで違う方法で抹消ができました。
2,「使用の本拠の位置」(定置場所)を変更して抹消
これは前使用者が車検証の使用者及び所有者の記載をそのままに「使用の本拠の位置」を変更するというパターンです。単身赴任で住民票を移さずに離れた場所で車を使う場合などにあたります。軽自動車の場合、保管している場所の証明する書面が必要ないというところがミソです。
使用者・所有者に変更がないので「住民票」なしで手続き出来ます。(※慣れていない窓口担当者だと上記の「移転・抹消」と混同して住民票の提出を求めてきます。慣れている担当者の方に確認してもらいましょう)
必要な書類は次の通りです。

 ① 軽第1号様式

 ② 軽自動車税申告書
 左上の申告区分の欄には「7/6」※7.変更(定位置)6.抹消 記載
 旧車両番号より右側の車検証記載事項を記入。名義変更や登録時と同様
 納税義務者の欄は前オーナーの氏名・住所。所有者以降は納税義務者に同じ
 ③ 軽第4号様式
 https://www.keikenkyo.or.jp/Portals/0/files/form_example/list/0000057561_1.pdf
 ④ 車検証

こちらも、事務手続き上、新規に管轄(自分の場合は「船橋」)の車両番号が発行されますが、ナンバープレートは無くそのまま抹消手続きとなります。使用者・所有者が変わっていませんので、名義は前オーナーのまま自動車検査証返納証明書には記載されます。
新に中古登録する場合に住民票が必用となりますので、最終的には上記1の「移転・抹消」と同じ費用となります。
なお、ナンバーの仮文字は「ろ」でした。現時点で船橋の通常登録はまだ「え」なので、自家用車割り当ての一番後ろから振っているようです。言い換えると番号は発行されますがナンバープレートは製作されていない(事務所に用意されていない)と思われます。
なお、自動車検査証返納証明書を発行する費用350円はどちらの方法でもかかります。

By K HIRAI

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