水. 7月 3rd, 2024

日産モコの車検まで1ヶ月となったので継続検査を受けてきました。
その際に納税証明書のことで不備があり、家やら市役所を往復することになってしまいましたので今後に備えて備忘録を残します。

普通乗用車の場合は納税から2~4週間後であれば陸運局でオンライン確認が出来るので納税証明書の提示は不要となりましたが、軽自動車検査協会はまだそのシステムが出来ていませんので、継続車検時には必ず納税証明書が必要となります。
なのですが、自分は車検切れの車を仕入れることが多かったため違う方法で車検を取得していました。

引き取った車を「前オーナーの名義のまま継続車検取得」→「名義変更」をする場合は、前述のとおり納税証明書が必ず必要となります。前オーナーが納税証明書も付属してくれれば問題ありませんが、紛失(廃車するつもりでいた場合などは保管してなかったりします)していると、車検証記載の住所の役所まで出向いて納税証明書をもらってこなければいけなくなります。
しかし車検切れのまま「名義変更」→「新しい名義で継続車検取得」と順番を変えると納税証明書がなくても検査が受けられます。名義変更の際に発行される『軽自動車税申告書(報告書)』←税止めの書類 が納税証明書の代わりになるのです。今後この車の納税者はこの人になりますよ、という書類です。

しかし、今回の日産モコの場合はちょっと事情が異なっていました。
今回の車は車検なしではなく2か月残っている状態でした。切れる1ヶ月前になったので車検を受けに行ったのですが『軽自動車税申告書(報告書)』を納税証明書として使える有効期限は1ヶ月間とのことで、名義変更をしたのが1ヶ月と1日前で使用できませんでした。ちなみに本来の目的である税止めのための書類としては有効期限はなく、次の4/1まで使えます。
以前のオーナーの納税証明を横浜市役所まで取りに行かなければならないのかと愕然としましたが、現在の所有者(自分)の市役所に行って、「当該年度の課税及び滞納はない」という納税証明書をもらえば良いそうです。正直上記申告書の有効期限を年度内にすればいいのに?とは思いましたが、習志野の軽自動車検査事務所は比較的近くに船橋市役所の出張所があるので「今年は課税していませんし、なのでもちろん滞納もないです」という訳の分からない証明書をもらいに行きました。

4月以降に名義変更をして、その年度内に車検が来る場合はこの書類が必要になるという事ですね。

By K HIRAI

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